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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

ご提供サービス

家族信託

家族信託は、財産管理や財産承継の新しい手法です。

契約で財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に託すことで、その後、ご自身の判断能力が認知症等により低下した場合であっても、託されたご家族が引き続き財産管理を行うことが法的に保証されます。

ご本人の想いだけでなく、ご家族の想いもお聞きして、円満な財産管理と財産承継を目指しています。
また、聞きなれない難解な法律用語はなるべく使用せず、依頼者が理解しやすい表現を用います。

経営者が所有する株式の信託

会社の株主である経営者が認知症や脳血管疾患で判断能力を失ってしまった場合、会社の経営がストップしてしまいます。株主総会で議決権を行使できるのは、株主だからです。大株主の経営者が倒れてしまったら、新しい取締役を選ぶこともできません。株式信託でこれを防ぐことができます。

また、円滑な事業承継を行うためには、十分な準備と時間が必要です。社長が元気なうちに対策することが大切です。社長は、認知症にはならなくても、脳血管疾患の可能性もあることをお伝えしています。

まずはご自身の財産把握から始めて、納税や遺留分対策に必要な金銭の算定、生命保険契約の検討など総合的な相続対策を行うため、早めに取り組むことの大切さをお伝えしています。

任意後見

任意後見は、判断能力が低下したときにお世話を頼みたい人を決めて、元気なうちに公証役場で契約します。頼みたい内容は、契約書に記載します。

成年後見には、法定後見と任意後見の2種類あります。どちらも家庭裁判所の関与があります。法定後見では後見人にほとんどすべての代理権があります。任意後見では任意後見人は契約書で定められた範囲内で代理権があります。

任意後見は、ご本人のご要望をお聞きして、家族信託と一緒に取り組むことができます。ご本人のご希望に沿ってプランニングできます。自己決定権の尊重に適していると言えます。

相続手続き

相続税申告期限の10か月は長いようで、あっという間に過ぎてしまいます。

当事務所では、税理士など他士業とも連携しているので、限られた時間の中で、ワンストップで無駄のないスムーズな相続手続きを行っています。

また、面倒で手間がかかる戸籍収集や預貯金相続手続きなどもまとめてお引き受けしています。依頼者の大切な人を失った悲しみに配慮しながらも、相続手続きのプロとしてできることを考えています。

また、依頼者のお手間を少なくできるように効率よく業務することを心がけています。

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司法書士法人橋本事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、スタッフ全員のマスク着用や手洗いうがい、事務所内の常時換気や消毒、紙コップの使用を行っています。

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